戸村ゆうじ後援会規約

(名称及び所在地)

第1条 本会は、戸村ゆうじ後援会と称し、主たる事務所を中井町松本 422 におく。

(目的)

第2条 本会は、町民生活の向上と中井町の発展を願う会員が、戸村裕司の町民を応援し町の発展に寄与する活動を支援することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1 座談会等の開催

2 会報等の発刊及び配布

3 その他本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)

第4条 本会は、第 2 条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。

(役員)

第5条 本会に次の役員をおく。

会長 1 名

副会長 若干名

監事 2 名

会計責任者 1 名

特命役員 若干名

顧問 若干名

相談役 若干名

(役員の選出及び任期)

第6条 役員は、総会において選出する。

2 役員の任期は 1 年とする。ただし、再任を妨げない。

1(会議)

第7条 会長は、毎年 1 回の通常総会、その他必要に応じて臨時総会を招集する。

2 会長は、必要に応じ役員会を招集する。

(経費)

第8条 本会の経費は、寄附金その他の収入をもって当てる。

(会計年度及び会計監査)

第9条 本会の会計年度は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までとする。

2 会計責任者は、本会の経理につき年 1 回監事による監査を受け、その監査

意見書を付して総会に報告する。

(規約の改廃)

第10条 本規約の改廃は、総会において決定する。

(補則)

第11条 本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。

附則 本規約は、平成 23 年 3 月 29 日より実施する。

附則 この改正は、令和 4 年 7 月 1 日より施行する。

附則 この改正は、令和 4 年 8 月 20 日より施行する。